緊急事態宣言に伴う全国的な旅行に係る Go To トラベル事業の取扱いについて
下記の通りご案内いたします。
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Go To トラベル事業については、令和2年12月28日(月)から令和3 年1月11日(月)までの間、全国において、本事業の適用を一時停止しているところです。今般、緊急事態宣言の発令を受け、 全国的な旅行に係る本事業の取扱いについて、一時停止措置を延長 することとしました。
Ⅰ.緊急事態宣言に伴う全国的な旅行の取扱いについて
(1)新規予約・既存予約の取扱い
○ 新規予約・既存予約を問わず、全国において、1月12日(火)か ら2月7日(日)までの間、本事業の適用
を一時停止します。
※2月1日(月)以降の旅行・宿泊商品については、従来より、本 事業を 適用した販売は認められていません。
(2)キャンセルの取扱い
○ (1)の既存予約(1月7日(木)18時までにされていた本事業 を適用した旅行の予約とします。)
について、12月14日(月)18時から1月17日(日)までの 間、無料でキャンセル可能とします。
※既に旅行者がキャンセル料を事業者へ支払っている場合、旅行者 は事業者に対して、返金を求めることが可能。
<キャンセル料の負担>
○ 上記の措置により、既存予約(※)のキャンセルを受けた事業者に おいては、キャンセル料発生の有無に
関わらず、一律、旅行代金の35%に相当する額(上限は1万4千 円/人泊)を本事業の予算から負担します。
※12月14日(月)0時時点においてされていた予約に限ります 。
Ⅱ.その他
本通知に即した対応が進められていないと認められる場合には、給 付金の支給を行うことができない場合が
ありますので、適切な対応をお願いします。
また、今後の感染状況等によっては、様々な措置が求められること も想定されることから、事業者の皆様に
おかれましては、この様な措置が講じられた際にも速やかに対応で きるよう、システム構築などの必要な
準備を進めていただくよう、よろしくお願い致します。
Go To トラベル事業については、令和2年12月28日(月)から令和3
Ⅰ.緊急事態宣言に伴う全国的な旅行の取扱いについて
(1)新規予約・既存予約の取扱い
○ 新規予約・既存予約を問わず、全国において、1月12日(火)か
を一時停止します。
※2月1日(月)以降の旅行・宿泊商品については、従来より、本
(2)キャンセルの取扱い
○ (1)の既存予約(1月7日(木)18時までにされていた本事業
について、12月14日(月)18時から1月17日(日)までの
※既に旅行者がキャンセル料を事業者へ支払っている場合、旅行者
<キャンセル料の負担>
○ 上記の措置により、既存予約(※)のキャンセルを受けた事業者に
関わらず、一律、旅行代金の35%に相当する額(上限は1万4千
※12月14日(月)0時時点においてされていた予約に限ります
Ⅱ.その他
本通知に即した対応が進められていないと認められる場合には、給
ありますので、適切な対応をお願いします。
また、今後の感染状況等によっては、様々な措置が求められること
おかれましては、この様な措置が講じられた際にも速やかに対応で
準備を進めていただくよう、よろしくお願い致します。
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